キャバ嬢さんも納得!賃貸情報ブログ

2022.10.08

敷金解説

どうも、こんにちは!!

本日は敷金についてお話させて頂きます。

 

敷金とは賃貸契約の際に、不動産業者を通して契約者が貸主に支払う費用のひとつです。
民法上は、敷金とは民法第622条の2において「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。」と規定しています。

簡単に言うと契約中に大家さんが入居者から預かるお金となります。

 

では、敷金はどのような際に使われるのでしょうか?

 

①賃料の不払いや未払いの補てん

 

②入居中の不注意、または故意で発生した汚損、毀損(傷や汚れ)などの退去時の修繕負担義務

 

大きくわけて2つになります。

 

①の家賃未払い時の補てんは、単純に家賃の滞りがあった場合に敷金があてがわられます。
そうならない為にも家賃はしっかり払いましょう!

 

②の退去時修繕費用に対しての精算については良く耳にする内容です。
簡単にお伝えしますと、退去時のお部屋の清掃代を預てると想像してください。

 

詳しく説明しますと、清掃代に加え、「わざと」や「うっかり」傷をつけたことに対する修繕費用に対しても使われます。

通常の生活で起こる損耗や劣化に関しては、入居者の負担義務ではありませんのでご安心ください。

 

※不動産業者が退去後に行う敷金精算は、国土交通省の「原状回復をめぐるガイドライン」に沿って行います。

 

 

 

敷金は、退去時に使われるものになりますが、契約時に支払った分から室内の基本クリーニング代(お部屋の間取り・平米数によって変動)+ご自身で汚損・破損させてしまったお部屋の設備修繕費を差し引いた物が返ってきます。

 

※稀に敷金償却など記載のある物件が御座いますが、こちらに関しては要注意!
敷金と内容は似てますが、大きな違いは退去費用精算後、残った金額が返ってくる敷金と違い、
残ったお金が返ってきません。

 

如何でしたでしょうか

敷金なし・礼金なしで探してほしいという事案とても多いですが、敷金は払っておいても損はないので、お部屋探しの際には敷金がついている物件も検討してみてください。

また、敷金有りを含めて物件お探しした方が物件の幅が広がるのでお勧めです!

それにオーナーさんも敷金がある事により安心してお部屋をお貸しできるので、審査の面でもゆるくなる可能性も有るかもしれません。

 

良いお部屋探しの為に少しでも手助けになる事を願っています。

 

 

 

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