キャバ嬢さんも納得!賃貸情報ブログ

2022.11.25

住民票と現住所が違う場合に賃貸の契約はできる?

こんにちは。

11月も下旬となり、そろそろダウンを出す季節となりました。

インフルエンザ、コロナには充分気を付けてお過ごし下さい。

 

本日は、住民票の住所と現住所が違う場合賃貸借契約できる
のかについてお話しさせて頂きます。

弊社で賃貸借契約をされたお客様のなかにも、実家から
住所を移していないというお客様が沢山います。

 

皆さん住民票はちゃんと異動してますか?
実は転入届、転居届は引っ越ししてから二週間以内に手続きし
なければならないと法律で定められております。
正当な理由がなく届出をしない場合、5万円以下の
過料に処されることがあるのです。

 

ただし、仮住まいや単身赴任などで、生活期間が短期の
場合や、実家を行ったりきたりする学生さんなど生活の拠点が移動
しない方は例外で、住民票の異動はしなくてもよいとされています。

住民票と現住所は違った場合でも賃貸契約は可能です。
住民票を移していない方が沢山いますので、そこ
まで心配することは無いです。

 

 

・そもそもどうして住民票が必要なの?
不動産会社・大家が免許証などの本人確認書類と
あわせて、入居者を公的な書類で確認するために提出が求められます。
虚偽の申込ではないかの確認として,契約時提出
が求められる場合が多いです。

 

 

・賃貸契約で必要な住民票の内容

古い住民票の写しは無効の可能性がある
マイナンバーの記載がないものを発行する。個人情報なので記載不要です。
賃貸契約では、一般に発行から3ヵ月以内の住民票の写しが
求められ、それ以前に発行されたものは無効とされます。

 

如何でしたでしょうか?

住民票取得する際は注意が必要なので、参考にして頂ければ幸いです。

お問い合わせは24時間可能です★

 

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