キャバ嬢さんも納得!賃貸情報ブログ

2025.4.19

短期解約違約金について、知っておきたいこと

こんにちは。
今回は、賃貸契約の中でも意外と見落とされがちな「短期解約違約金」について、少し詳しくお話しさせていただきます。

 

お部屋を借りるとき、どうしても初期費用や立地、お部屋の広さや綺麗さばかりに目がいってしまいますよね。でも、契約の中にはあとで「こんなはずじゃなかった」とならないために、しっかり確認しておきたいポイントがいくつかあります。
そのひとつが、この「短期解約違約金」なんです。

 

■短期解約違約金とは?
多くの賃貸物件では、契約期間が1年?2年といった「定め」があります。
この契約期間内に、お客様のご都合で退去される場合、違約金が発生することがあるんです。
これが「短期解約違約金」です。

 

たとえば、「住んでみたらやっぱり合わなかった」「仕事や家庭の都合で急な引っ越しが必要になった」といった理由で、契約満了前に解約することになった場合などですね。

 

 

■なぜ短期違約金があるの?
「なんだか損をしてる気がする…」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、この制度にはきちんとした理由があります。

最近では、初期費用を抑えるために「礼金なし」や「フリーレント(最初の家賃が無料)」などのキャンペーンがよくありますよね?
こうした特典は、お部屋を早く埋めたいというオーナー様の配慮でもあります。

ですが、もし入居してすぐに退去されてしまったら、オーナー様側には損失が発生してしまいます。
そこで、短期解約違約金を設けることで、入居者様に一定期間は住んでいただく「お約束」をお願いしているというわけです。

 

 

 

■どんなときに気をつければいいの?
特に、初期費用が安い・フリーレント付き・礼金なしの物件などは、この短期違約金が設定されているケースが多いです。

物件選びの際や契約書を交わすときは、「違約金についての記載があるかどうか」を必ず確認してくださいね。
そして、「聞いていなかった」「説明されなかった」といったトラブルを避けるためにも、不明点があればその場で質問してみましょう。

 

 

■違約金が払えないときは?
とはいえ、人にはいろいろな事情がありますよね。
急な退去が必要になったものの、違約金の支払いが難しい…という場面もあるかもしれません。

そんなときは、一度「ダメ元」で管理会社や仲介業者に相談してみてください。
場合によっては、分割払いに応じてくれたり、支払いの猶予をくれたりすることもあります。
誠意を持って話してみることが大切です。

 

 

■まとめ
初期費用が高いのも不安。でも、安ければ安いほど「ラッキー♪」とも限らないのが賃貸契約のリアルです。
契約条件はしっかり確認して、あとで後悔しないようにするのがベスト。
私たち「みずべや」は、水商売・ナイトワークで働く皆様の不動産探しに特化していますので、ご不安な点があればどんなことでもご相談ください。

 

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